VISAと在留資格を混同している方がいますが、両者は似ているようで別物です。

 

 

在留資格とは

 

外国人の方が日本に滞在する場合、入国管理局にて

在留資格を取得する必要があります。

 

在留資格は大きく2つに分ける事ができ、

一つは活動内容による分類で、

もう一つは身分・地位による分類です。

 

活動内容による分類は、

外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・

経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・

技術人文知識国際業務・企業内転勤・興業・技能実習・

文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在・特定活動、

の23種類となります。

 

身分・地位による分類は、

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者、

の4種類となります。

 

在留資格には、

就労可能な在留資格と、

就労できない在留資格

とがあります。

 

在留資格のうち、身分系の在留資格である

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」と、

「特別永住者」には就労制限がありません。

 

活動内容による在留資格は、各々の活動の範囲内での就労が可能となります。

 

 

査証(ビザ)とは

 

在留資格と、査証(ビザ)は、よく混同されますが、査証(ビザ)は、

外務省管轄の各国所在の日本領事館で発行される、日本に上陸するための

「推薦状」であり、上陸許可は、あくまでの入国審査により決定されます。

 

査証(ビザ)の種類は、全部で10種類あります。

外交・公用・就業・留学・観光・一般・短期滞在・通過・医療滞在・特定査証

 

ただ、一般の方々では、「在留資格」イコール「ビザ」で通用していますので、

実務上も在留資格をビザと呼んでいます。

 

 

在留カード

 

在留カードとは、中長期滞在外国人の外国人、具体的には、

外交・公用・短期滞在以外の在留資格で、3ヶ月以上の滞在が

許可された方に発行されます。

 

特別永住者には、特別永住者証明書が発行されます。

 

携帯や呈示が義務づけられています。

 

 

退去強制・出国命令

 

退去強制は、オーバーステイや不法入国など入管法が定める退去強制事由が

ある外国人について、入管法の退去強制手続が開始されたときは、最終的に

日本での在留が認められない限り(在留特別許可)、退去強制令書が発布され、

強制的に日本から退去しなければならなくなります。

 

収容令状により身柄拘束されると、収容されますが、入管に自主的に出頭した場合は、

仮放免になることが多いようです。

 

その後、在留特別許可が下りるとそのまま在留できますが、認められないと

退去強制令書により収容され、退去処分となります。

 

一旦退去強制になった外国人は、原則として5年間は日本に入国できず、

以前に退去強制になったことがある場合は10年間日本に入国できません。

 

出国命令は、オーバーステイなどの外国人が、摘発前に自主的に入管に出頭し、

速やかに帰国する意思があることを表明した場合、

・不法入国でなく、

・以前に退去強制になっていない、

・日本国内で犯罪を犯していない、

・オーバーステイ以外の退去強制事由がない、

などの要件を満たす場合、「出国命令」という簡易手続で出国することができます。

 

この場合、上陸拒否期間が1年になるというメリットがあります。

 

 

出国と再入国許可

 

外国人が出国をすると、基本的には在留資格はなくなります。

 

現在の在留資格が残っていて、再入国する予定がある場合、

再入国許可の手続をしてから出国する必要があります。

 

再入国許可の有効期限は、5年かつ現在の在留期間の範囲内です。

また、有効期間の延長も可能です。

 

「みなし再入国許可」という簡易な制度もあり、出国時に再入国出国用EDカードにある

「みなし再入国許可による出国の意図表明」欄にレ(チェック)して出国すると、

出国後1年以内であれば、従前の在留資格を保持したまま再入国ができます。

 

こちらは有効期間の延長はできないので、なんとしても1年以内に再入国しなければなりません。

 

 

最後に

 

入管での在留許可は、入管での裁量で許可・不許可が決まりますので、

在留許可申請には細心の準備が必要になりますので、

入管手続きは当事務所に是非ともお任せ下さい。

 


 

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