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日本に長く滞在する外国人は、申請をして許可を得ると「永住者」として、生涯日本に居住することができます。
特徴として、
●在留期間の制限がなくなり、更新申請などが不要になります。
●就労の種類に制限がなくなり、単純労働など他の在留資格では認められない職業も可能となります。また、転職をしても入国管理局への届け出が不要になります。
●今後日本に長くいる証明になりますので、信用が増し、住宅ローン・銀行ローンなどが可能となります。
永住許可の要件
要件として、
●素行が善良であること
●法律を遵守して社会的に非難されることの無いような生活をおくっていること。(ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,この要件は必要ありません)
●独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
●日常生活において公共の負担にならず、将来安定した生活をおくることができる資産・技能を有すること(ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,この要件は必要ありません。)
●その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
●原則として10年以上継続して日本に在留していること。(ただし、この期間のうち、就労資格・居住資格で引き続き5年以上在留していること)
●罰金刑・懲役刑を受けていないこと。納税義務を履行していること
●現在の在留資格は最長の在留期間を有していること
●公衆衛生上有害となる恐れのないこと
原則10年の特例
また、原則10年在留に関する特例として、
●日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、婚姻後3年以上日本に在留していること。海外で婚姻した場合は、婚姻後3年を経過し、日本に1年以上在留していること
●実子・特別養子は、引き続いて日本に1年以上在留していること
●難民認定を受けている者は、引き続いて日本に5年以上在留していること
●「定住者」の資格を有する者は、「定住者」の資格を有してから5年以上日本に在留していること
●外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献度が高いと認められる者は、引き続き5年以上日本に在留していること
●「高度人材ポイント制」でのポイントを3年前より70点以上を有していて、継続して「高度人材外国人」として3年以上して在留していること
●「高度人材ポイント制」でのポイントを1年前より80点以上を有していて、継続して「高度人材外国人」として1年以上して在留していること
高度人材外国人は、3年または1年で永住権申請が認められます。
注意点
他の在留資格では、更新許可申請などの申請をすれば、期限が過ぎてもオーバースティにはなりませんが、永住許可申請にはこのような取り扱いがないので、在留期限に余裕をもって申請する必要があります。