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日本人同士の結婚と違い、外国の方と結婚するには、いくつか知っておかなければならないことがあります。
その中の一つに在留資格です。
外国人の方と結婚する場合
外国人の方と結婚をして、その方と一緒に日本に住む場合、その外国人の方は日本での在留資格「日本人の配偶者等」を取る必要があります。
「日本人の配偶者等」は、「身分または地位に基づく在留資格」となり、就労制限が無く単純労働も就労可能な資格です。
また婚姻後3年以上日本に在留していること永住権の申請ができるようになります。
「日本人の配偶者等」は、このように就労資格と違いメリットがあるので、偽造結婚などをして「日本人の配偶者等」となり、日本で働こうという外国人も多く、入国管理局も審査を厳しくしています。
よって、偽造結婚の疑いが掛けられないように、正真正銘のちゃんとした結婚であるということを主張・立証するために、いろいろと書類を集めて提出するようにしなければなりません。
書類に関して
「正真正銘のちゃんとしたた結婚」という説明は、「申請理由書」に記載して、それプラス証明書(エビデンス書類)を添付という形になります。
たとえば、結婚して生活できるだけの収入があるかの証明としての現在の収入の説明や、夫婦で同居する必要があるので、住居に関しての説明が必要です。
2人の出会いの場面はあまり問題で無く、フィリピンパブでの出会い・出会い系サイト・SNS・お見合いパーティーでも良く、問題なのは、いかに2人が真剣につきあったかどうかという結婚に至るプロセスが問われます。
出会った後に、どういう交際をしたかどうかを説明し、つきあった証拠として、
・国際電話の通話記録
・メールでのやりとり
・一緒に外出した際に撮影した2人が写っているスナップ写真
・結婚式の写真
・お互いの家族とのスナップ写真
などを添付すると許可が下りやすくなります。
また「質問書」という入管指定の書類がありますが、その中に
「結婚に至った経緯(いきさつ)」
を記載する欄がありますが、そこは真剣にびっしりと隙間無くうめると効果的です。
要は、偽装結婚では上記のような結婚に至るプロセスは当然無いので、偽装結婚でない証明となります。
結婚相手が外国にいる場合
外国に現在在住している場合、日本の入管から
「在留資格認定証明書」
を取得して、それを相手の方に送り、現地の在外日本公館に行き査証(ビザ)の発給を受けて、日本に入国となります。
在留資格証明書を取得する際の必要書類は、変更申請と変わらないので、上記の「ちゃんとした結婚」という証明が必要になります。
結婚相手が日本に他の在留資格で滞在している場合
就労資格などで日本に在留している方と結婚する場合、日本の入管に「日本人の配偶者等」への「在留資格変更許可申請」をすることになります。
また、短期滞在で滞在されている場合、原則として短期滞在から他の在留資格への変更は認められませんので、一度帰国してもらい、「在留資格認定証明書」を日本で取得して送付することになります。