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留学で日本にやってきて、大学を卒業後、日本で会社に就職するのは通常のコースです。
日本で成功したい! Japanese Dream! という方は、やはり自分の会社を立ち上げて、才覚で会社を発展させていく、というのがBest wayでしょう。
会社を作るのはややこしいですが、さらに在留許可の変更まであると、どれをまず手をつけて良いかわかりません。
まず用意するもの
まず用意する事として、
なんの商売をするか?
当たり前ですが、会社で何の商売をするか?小売か、貿易か、飲食か?自分のいままで勉強したことや仕事内容、またはこれから何が流行するか・売れるか?などを考えると、どのような仕事ができるか?が思い浮かんでくると思います。
お金があるか?
経営管理の在留資格を取得するには、
●2人以上の従業員を雇用している
●500万円以上の資本金がある
以上のどちらかの要件を満たす会社を経営する必要があります。
いきなり2人を雇用もハードルが高いので、500万円の資本金を用意して、会社を設立することになります。
会社実働の実態と、各種許認可
経営管理の在留資格を取得するのに、例えば飲食店が目的だと、飲食店がちゃんと営業しているor営業開始準備中という実態と、保健所の飲食店営業許可等が必要になります。
貿易会社などの店舗を設けない業種の場合、本社の事務所、営業の実態が必要です。
1人会社でしたら、労働保険(労災・雇用保険)の加入は必要ないですが、社会保険(健康保険・厚生年金)は必須となります。
要は、法律を誠実に守って日本で生活をしている、という事を実証する必要があります。
会社設立
最初に会社を設立ですが、合同会社でも株式会社でも構いません。
合同会社については、下記をごらんください。
発起人の用意するもの
ざっくりと、会社設立に準備するのに必要なものです。枚数などは合同会社・株式会社で変わってきます。
・会社の実印
・代表取締役(代表社員)個人の実印
・代表取締役(代表社員)個人の印鑑証明書
・資本金
・代表取締役(代表社員)名義の通帳(定款認証後の日付で出資者から振込)
会社を作る際に、最初に決めること
会社を作る際に、会社名など決めなければいけない事項があります。
●会社名(商号)
●会社の事業目的(業種・目的)
●本店所在地(住所)
●資本金額
●会社の組織(一番簡素なのが取締役+株主総会)
●事業年度(決算期)
タイムスケジュール
会社を辞めて、会社を設立して、会社を立ち上げて、「経営・管理」への変更申請となり矢印であらわすと、下記になります。
前職退社
↓
個人の印鑑を作成して、印鑑登録。印鑑証明取得
↓
定款作成、認証。会社の印鑑を作成。
↓
代表者(自分)の銀行口座に、資本金を振込
↓
会社登記、設立
↓
銀行の法人口座開設
各種営業に必要な許認可を取得
税務署に届出
社会保険手続(労災・雇用保険・健康保険・厚生年金)
↓
在留資格変更許可申請
↓
開業・営業開始
合同会社 メリット&デメリット
起業する時の一つの選択肢として、「合同会社」設立があります。会社設立の場合「株式会社」設立をイメージする方も多いのではないでしょうか?
「有限会社」がなくなった現在、手軽に法人設立する際には「合同会社」という選択肢になりますが、名前に馴染みがなく躊躇する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、「アマゾンジャパン」や「西友」など、有名企業でも合同会社を選択する例が増えつつあります。
起業する場合や個人事業から法人を設立する際に、手軽に法人格を得ることができるのが合同会社です。はじめは合同会社を設立して、規模が大きくなれば株式会社に組織変更するのも勿論可能です。
そこで、合同会社と株式会社の比較を紹介したいと思います。
会社設立費用
会社設立には、まず会社の決まり事を定める「定款」を作成します。株式会社の場合は公証役場で「定款の認証」が必要で、費用が最低5万円が必要ですが、合同会社の定款は認証が不要となり、公証役場に支払う金額が不要になります。
定款作成時に貼付する印紙4万円は、「電子定款」にて作成すれば印紙代は不要になるのは、株式会社・合同会社とも同様です。
また、法人登記の際に法務局に支払う登録免許税があり、資本金x0.7%ですが、株式会社の場合は最低額が15万円に対し、合同会社の場合は6万円となります。
まとめますと、下記になります。(記載の金額は最低額となり、資本金によります)
株式会社 | 合同会社 | |
定款認証費用(公証役場) | 5万円 | 認証不要 |
登録免許税(法務局) | 15万円 | 6万円 |
合同会社設立時に定款認証が不要ですので、その分スピーディーに設立手続が可能というメリットもあります。
決算の公告義務
株式会社は、決算の際に決算公告を行う必要があり、一番安い官報掲載でも約6万円となりますが、合同会社は決算公告が不要になります。
経営の自由度
株式会社は、基本的に持ち株の割合で株主総会の議決権が決まりますが、合同会社の場合は、出資比率に関わらず社員(出資者)で自由に決めることが可能です。株主総会の設置も自由で、役員の人数や任期も自由に決めることができます。
ただ合同会社の場合、意志決定は社員(出資者)全員で行いますので、社員(出資者)が増えてくると経営がスムーズに行かなくなる可能性があるので注意が必要です。
税制
株式会社も合同会社も法人ですので、法人税を納めるのは同様となります。
ただ、個人事業と比較すると、合同会社は法人ですので、経費として認められる範囲が広がります。
間接有限責任
株式会社も合同会社も、出資者は有限責任社員となり、出資額の限度で会社債務の責任を負う事になります。
個人事業ですと、当然の事ながら全部の負債の責任を負うことになります。
社会保険
株式会社は、社長1人だけの法人でも社会保険の加入が義務ですが、合同会社で社長(正確には代表社員)が1人の場合は、社会保険に加入しないで国民健康保険・国民年金という選択も可能です。煩わしい社会保険の手続を省くことが可能です。
会社形態の知名度
これが一番のネックですね。
株式会社と比較すると、合同会社は名称が世間一般に知れ渡っていないのと、小規模企業の形態ですので新しい取引先に認めて貰えるかという問題があります。
また同様に人材募集の際に影響が出る可能性もあります。
まとめ
合同会社は小規模企業にとって余計な事務を省くことができて、自由に機関設計ができる法人形態となり、起業する際には雑務に追われずスピーディーに物事を進めることが可能ですが、合同会社という名称でネックとなる可能性があるので、企業相手の事業ではなく一般顧客を相手とした商売など、起業する事業内容などを勘案して検討するのが良いと思います。