目次
高度人材ポイント制とは、高度外国人材の受け入れを促進するため、
高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
活動内容を、
イ.高度学術研究活動
ロ.高度専門・技術活動
ハ.高度経済・管理活動
の3つに分類して、それぞれに「学歴」「職歴」「年収」などのポイントを設けて、
ポイントの合計が70点に達した場合に優遇措置を与えるというものになります。
要は、有能な外国人の方に日本に来て活動して頂き、日本の発展に寄与して頂こうという制度です。
優遇措置
イ・ロ・ハそれぞれ1号・2号と分類され、1号はポイント70点達成したらすぐに、
2号は1号として3年以上活動した場合に付与されます。
「高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
通常の在留資格では許可された1つの活動しかできませんが、高度人材では、例えば大学で研究しながら会社経営といった複数の活動をすることができます。
2. 在留期間「5年」の付与
在留期間が1年や3年でなく、5年が認められ、更新許可申請の手間が軽減されます。
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
通常の在留資格ですと10年間日本に連続して在留された方が永住許可の対象となります。
ポイントが70点以上で高度人材外国人として3年以上在留された方や、80点以上で1年以上在留されたの方は、永住許可の対象となります。
4. 配偶者の就労
高度人材外国人の配偶者で在留されている方は、学歴・職歴などの条件を満たさなくても、「教育」「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うことができます。
5. 一定の条件の下での親の帯同
高度外国人やその配偶者の7歳未満の子を養育する場合や、妊娠中の介助などを行う場合などに、親の入国・在留が認められます。
その場合の要件は、
●世帯収入が年収800万円以上
●同居すること
●高度外国人本人かその配偶者どちらかの親に限る
6. 一定の条件の下での家事使用人(メイド)の帯同
メイドさんを帯同することができます。
この場合の要件は、
●世帯収入が年収1000万円以上
●メイドさんは1人まで
●メイドさんに月額20万円以上の報酬の支払い
●帯同して入国する場合は、過去1年以上雇用実績があり、同時に入国して出国する予定
●日本でメイドさんを雇う場合は、13歳未満の子がいたり、病気などで日常の家事に従事できない配偶者が存在する場合
7. 入国・在留手続の優先処理
入国審査が優先的に処理されます
「高度専門職2号(イ)(ロ)(ハ)」の場合
高度専門職1号として3年以上活動した方が対象となります。
●「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うこととができる
● 在留期間が無期限となる
● 「高度専門職1号」の優遇措置が受けられる
ポイント評価の仕組み
上記(イ)(ロ)(ハ)の活動の特性に応じて、
「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」
などの項目ごとにポイントを設定し,申請人ご本人の希望する
活動に対応する類型について,ポイント計算による評価となります。
ポイント計算のエクセルシートが入国管理局のホームページにあります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_0501_point_table.xls
最後に
高度人材外国人に認められるためのハードルは大分高く設定されていて、
万人に適用されるような制度ではありませんが、ポイントクリアされている方は、
優遇措置がありますのでトライする価値はある制度と思われます。